お子様のメガネの健康保険適用について
弱視、斜視、先天性白内障等の治療に必要だと医師が判断し処方した、9才未満のお子様が使用するメガネに対し、保険者(健康保険組合等)が認めた場合には、メガネが【治療費】として認められます。眼科の担当医師あるいは社会保険事務所、各市町村健康保険窓口にお問い合わせください。
弱視、斜視、先天性白内障等の治療に必要だと医師が判断し処方した、9才未満のお子様が使用するメガネに対し、保険者(健康保険組合等)が認めた場合には、メガネが【治療費】として認められます。眼科の担当医師あるいは社会保険事務所、各市町村健康保険窓口にお問い合わせください。